道路標識等<福井県> 自転車等歩道通行可の 標識

右側の歩道に設置するのに鏡像ではない「普通自転車等及び歩行者等専用」
撮影 福井県敦賀市 掲載 2020/6/14
撮影 福井県敦賀市 掲載 2020/6/14
撮影 福井県敦賀市 掲載 2020/6/14
撮影 福井県小浜市 掲載 2024/7/15
撮影 福井県敦賀市 掲載 2020/6/14
撮影 福井県あわら市 掲載 2020/6/14
撮影 福井県高浜町 掲載 2020/6/14
撮影 福井県敦賀市 掲載 2020/11/2
撮影 福井県小浜市 掲載 2024/7/15
撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/8/31
撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/8/31
撮影 福井県小浜市 掲載 2023/10/16

↑2023/10中旬 ↓2023/10上旬
撮影 福井県敦賀市 掲載 2024/7/15

平成20年8月施行の標識令改正により、右側歩道に自転車通行可の「普通自転車等及び歩行者等専用」標識を設置する場合、自転車の記号が車道側になるよう鏡像の標識を使用するよう警察庁の通達で規定されていますが、福井県公安委員会では改正から13年以上経った令和3年度まで正像の標識のみを設置し続けていました。令和4年度からは鏡像の標識も少数設置されるようになりました。

なお、県内では左側の歩道のみに設置するケースが多く、右側の歩道に設置されるケースは少ないです。

撮影 福井県勝山市 掲載 2025/5/25

平成20年8月施行の標識令改正から14年を経過する令和4年度、ついに福井県でも右側歩道に自転車通行可の鏡像の「普通自転車等及び歩行者等専用」標識が設置されました。ただし、令和4年度設置ではこの1か所しか見かけていません。

なお、この標識が更新された際、補助標識は「この歩道は自転車も通れます」で更新されましたが、その後「ここから」を併記する必要性が判明したためか、令和6年度に「歩行者優先・ここから」に更新されました。


撮影 福井県福井市 掲載 2025/6/24
撮影 福井県福井市 掲載 2025/12/7

令和5年度設置のものもありますが、やはり少数しか見かけません。同じ工事の近隣箇所では右側歩道でも正像標識が設置されています。

福井県では北陸新幹線の県内延伸に合わせて令和5年度に県公安委員会設置標識の大量更新が行われました。そのタイミングで鏡像標識を本採用していれば、入れ替わりがかなり進んだと思われます。


※1年で撤去されました。
撮影 福井県福井市 掲載 2024/7/15 画像追加 2025/12/7
撮影 福井県鯖江市 掲載 2025/4/23
撮影 福井県福井市 掲載 2025/5/25
撮影 福井県福井市 掲載 2025/6/24

令和6年度には複数箇所で設置が見られました。

撮影 福井県勝山市 掲載 2025/5/25
撮影 福井県勝山市 掲載 2025/5/25
補助標識誤り
補助標識誤り
撮影 福井県勝山市 掲載 2025/5/25

令和6年度でも正像標識の方が多くみられます。


撮影 福井県福井市 掲載 2025/12/7

自転車の記号が左側(鏡像)の標識は本来、右側歩道に設置しますが、表裏逆に設置してしまったようです。

撮影 福井県福井市 掲載 2025/12/7

自転車の記号が左側(鏡像)の標識は本来、右側歩道に設置しますが、別の場所と取り違えて設置してしまったようです。

自転車等歩道通行可の補助標識「歩行者優先」
撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/8/31

福井県では従来、自転車歩道通行可の補助標識は「この歩道は自転車も通れます」又は「自転車歩道通行可」を附置していました。

しかし、令和5年7月に特定小型原動機付自転車(特定原付)に関する法整備が行われ、補助標識の「自転車」には「特定原付」も対象に含まれることになりました。歩道を通行できるのは特定原付の中でも特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付)に限られるため、従来の補助標識の表示では特例特定原付以外の特定原付も歩道を通行できると勘違いさせてしまうためか、令和5年度工事からは補助標識の表示が「歩行者優先」に変更されました。

昭和のころは「自転車歩道通行可」、平成に入ると「この歩道は自転車も通れます」に変更され、一部で「自転車歩道通行可」も使用されました。

この場所では、強風による道路標識の倒壊の復旧で令和5年5月に設置されました。倒壊前は補助標識が欠損していましたが、もとは「この歩道は自転車も通れます」が附置されていました。

撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/8/31
撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/8/31

こちらは通常の更新工事で令和5年8月に設置されました。更新前は「この歩道は自転車も通れます」が附置されていました。

福井県では令和5年度に北陸新幹線の県内延伸に合わせて県公安委員会設置標識の大量更新が行われました。そのタイミングでの採用になり、入れ替わりがかなり進みました。


撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/8/31

こちらも通常の更新工事で令和5年8月に設置されました。更新前は「この歩道は自転車も通れます」が附置されていました。添加ポールをもとの2段書きの補助標識のサイズで発注してしまったのか、長さがあまり、本標識と補助標識の間に大きな隙間ができています。

「交通規制基準(警察庁)」では、本標識と補助標識の取付間隔は0〜1cmとしています。


撮影 福井県鯖江市 掲載 2024/9/18
撮影 福井県鯖江市 掲載 2024/9/18
撮影 福井県鯖江市 掲載 2024/10/31
撮影 福井県鯖江市 掲載 2024/10/31
撮影 福井県鯖江市 掲載 2024/10/31
撮影 福井県鯖江市 掲載 2025/4/23
撮影 福井県鯖江市 掲載 2025/4/23

県内では、令和5年度工事から「歩行者優先」に完全に変更されたのかと思いましたが、鯖江警察署管内では「この歩道は自転車も通れます」が設置されました。ただし、標識のサイズは文字1段のものです。

撮影 福井県鯖江市 掲載 2024/9/18

なお、令和5年度中には鯖江警察署管内でも「歩行者優先」が設置されるようになりました。こちらはオーバーハング式標識の撤去に伴う更新です。

撮影 福井県福井市 掲載 2024/10/31

令和5年度工事で設置された標識ですが文字2段サイズの「この歩道は…」表示のものです。設置業者が損害保険事業を行っている業者であることから、交通事故による倒壊で原状復旧として「この歩道は…」表示のものを設置したと思われます。

撮影 福井県福井市 掲載 2025/12/7

令和7年度工事で設置された標識ですが文字2段サイズの「この歩道は…」表示のものです。設置業者が損害保険事業を行っている業者であることから、交通事故による倒壊で原状復旧として「この歩道は…」表示のものを設置したと思われます。

自転車等歩道通行可の補助標識を省略

↑2023/10撮影 ↓2025/3撮影
撮影 福井県鯖江市 掲載 2023/10/16 画像追加 2025/4/23

福井県では従来、自転車歩道通行可の補助標識は「この歩道は自転車も通れます」又は「自転車歩道通行可」を附置していましたが、令和5年7月から特例特定原付も通行可能となるため、令和5年度工事からは「歩行者優先」に変更されましたが、ここでは補助標識を省略したものも設置されました。

その後しばらくして補助標識が追加されました。