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 福井県では従来、自転車歩道通行可の補助標識は「この歩道は自転車も通れます」又は「自転車歩道通行可」を附置していました。
しかし、令和5年7月に特定小型原動機付自転車(特定原付)に関する法整備が行われ、補助標識の「自転車」には「特定原付」も対象に含まれることになりました。歩道を通行できるのは特定原付の中でも特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付)に限られるため、従来の補助標識の表示では特例特定原付以外の特定原付も歩道を通行できると勘違いさせてしまうためか、令和5年度工事からは補助標識の表示が「歩行者優先」に変更されました。 昭和のころは「自転車歩道通行可」、平成に入ると「この歩道は自転車も通れます」に変更され、一部で「自転車歩道通行可」も使用されました。 この場所では、強風による道路標識の倒壊の復旧で令和5年5月に設置されました。倒壊前は補助標識が欠損していましたが、もとは「この歩道は自転車も通れます」が附置されていました。
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