県内では「〇〇通行止め」規制を行う場合、標識は区間の前面のみに区間の補助標識のないものを設置しますが、ここでは区間の入口に補助標識「始まり」を、区間の出口に補助標識「終わり」を附置し標識を設置しています。
福井県では、法定駐停車禁止場所である交差点から5mより離れた場所にしか始点と終点の標識を設置できない場合、「手前交差点から」などの補助標識を附置したものを交差点から離れた位置に設置します。なお実際には、交差点から標識の位置までは、自動車出入口などのためにほとんど法定駐車禁止場所となっています。
規制の終点が交差点というよりも駅前広場の印象を受けるためか、「この先交差点まで」の表現を使わずに「この先20mまで」と表現しています。
規制の終点が交差点ですが、次の次の交差点のため、「この先交差点まで」の表現を使わずに「この先60mまで」と表現しています。しかし、これでは次の交差点から流入してきた車両には駐車禁止規制が行われていることが分かりません。
規制の始点の交差点の約30m先にある次の交差点に始点標識を設置しているため「手前交差点から」の補助標識を附置しています。ただ、標識のすぐ手前に電柱があるため、手前交差点からでは標識が見えません。
規制の始点の交差点の約30m先に始点標識を設置しているため「手前交差点から」の補助標識を附置しています。ただ、手前の交差点には一時停止規制があるため、交差点からこの標識の位置までに30キロを超える速度で走行することは考えにくく、公安委員会の意思決定と規制内容を一致させるためだけの補助標識でしょう。
鋭角交差点手前の左折導流路状の道路が一方通行規制されています。規制距離が短いため始点に「ここから10m」の標識を設置し、終点の標識を省略しています。
鋭角交差点手前の左折導流路状の道路が一方通行規制されています。規制距離が短いため始点に「ここから5m」の標識を設置し、終点の標識を省略しています。
信号交差点での交通流の統制と沿道住民の便宜のため、交差点流入部のみ一方通行(自転車を除く)で左折以外禁止(自転車を除く)の側道としています。規制距離が短いため始点に「ここから4m」の標識を設置し、終点の標識を省略しています。
鋭角交差点手前の左折導流路状の道路が一方通行規制されています。規制距離が短いため始点に「ここから20m」の標識を設置し、終点の標識を省略しています。
福井県では右側に設置する場合、「ここから」「ここまで」を使うことが多いんですが、ここでは矢印で表示しています。
道路標識・道路標示・区画線