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当初は自動車と原付の「車両(組合せ)通行止め」標識に「小特・自転車・路線バスを除く7:00-8:30(土・日・祝日を除く)」の補助標識が附置されたものが設置されていましたが、令和5年度工事で「車両通行止め」標識に「小特・自転車等・路線バスを除く/7:00-8:30(土曜・日曜・休日を除く)」の補助標識が附置されたものに交換されました。当初の標識では自転車以外の軽車両の規制ができてなかったため、また「祝日」という表現が適当ではなかったための交換でしょうか。
なお、「指定方向外進行禁止」標識は「小特・自転車を除く7:00-8:30」の補助標識が附置されたものが設置されていましたが、併せて「小特・自転車等を除く7:00-8:30(土曜・日曜・休日を除く)」の補助標識が附置されたものに交換されました。 いずれも「自転車等」という略称を使っていますが標識令には定義がありません。時期的に、令和5年7月1日施行の改正道路交通法で位置づけられた特定小型原動機付自転車(特定原付)を普通自転車と同様に除外するために「自転車等」という表現を使ったようにも見えますが、補助標識の「自転車」の表示には特定原付も含まれます。
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